介護保険制度には、これまで住み慣れているご自宅で身体が不自由になって住みづらくなったり、介護を行うには使いにくいと感じるようになった場合に、そのご自宅を住みやすい環境へと整備するための住宅改修というサービスがあります。
要支援、要介護認定を受けている方が、住み慣れたご自宅で少しでも長く暮らしていけるように、介護保険を使って改修工事をすることをお勧めします。
ちなみに、建物が古くなったから改修工事、というような使い方はもちろん適応外です。
介護保険の対象となる住宅改修の種類
1. 手すりの取り付け
2. 段差の解消
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の床(材料)の変更
4. 引戸等への扉の取り替え
5. 洋式便器への取り替え
6. その他、上記の住宅改修に伴い必要となる住宅改修
介護保険を利用して住宅改修をする際は、所定の手続きを終えてから工事を着工するため、どうしても一定以上の時間がかかります。ご本人が要支援、要介護の認定を受けていない場合は、要介護認定の申請手続きから行うため、さらに時間を要します。
そして、改修費には限度額が定められているので改修内容は限られています。思い描く改修が全てできないこともあるでしょう。超過分は介護保険の対象外なので工事の予算などあらかじめ把握する必要があります。
今回のお客様の改修内容は、浴室・洗面・玄関先に手すりをつけました。
介護保険を利用しての住宅改修でもっとも多いのが、手すりの取り付け工事になります。
住宅改修によって取り付けることができる手すりは、敷地入り口からの玄関までのアプローチ・玄関内土間と床との段差部分・廊下・浴室・トイレなどに移動の補助や転倒の防止などを目的として設置するもので、工事を伴うものとなります。工事を伴わないものは「福祉用貸与」などの他の介護サービスでの利用となります。
ケアマネージャーさんは介護保険を熟知していますので、住宅改修や付帯工事について相談するといいでしょう。